消費税率10%への引上げ後の住宅取得をお考えの方に
メリットが出る支援策があります。


ご存知ですか?
増税前の今だからこそ
メリットのある支援を受けられます
2019年10月1日の消費増税を受け、新築・中古住宅の取得やリフォームがお得になるさまざまな支援策が期間限定で打ち出されています。
家づくりやリフォームを考えているけれど、ちょうど増税と重なるので迷っている…という方は、ぜひ早めのご相談をおすすめいたします。
住宅ローン減税の控除期間が3年延長
(建物購入価格の消費税2%分減税※)
2019年10月から2020年末の間に新たに契約し、引き渡された住宅やマンションについて、住宅ローン減税を受けられる時期が現行の10年から3年間延長(10年→13年)されます。注文住宅の場合は、「2019年4月以降の契約」かつ「10月以降〜2020年末までの引き渡し」が対象です。
住宅ローン控除額は、10年目まではこれまでと変わらずローン残高の1%、11年目以降は建物価格の2%相当※となります。
※建物価格(最大4,000万円)の2%を3等分した額、もしくは10年目までと同じ方法で計算した額のどちらか少ない方を適用
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合、借入金年度末残高の上限・建物購入価格の上限がそれぞれ5,000万円となります。


「すまい給付金」が最大50万円に
給付額がアップし、対象者も拡充
すまい給付金制度は、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかる支援策です。収入によって給付額が変わる仕組みとなっており、このたびの増税を受けて対象が現行の収入額510万円以下から775万円以下に拡充されました。
また給付額も、収入に応じて10万〜40万円増額となります。
すまい給付金を受けることのできる対象者は、消費税率10%が適用される新築・中古住宅を取得し、2021年12月末までに引渡・入居した方です。
※住宅ローン利用・現金取得のいずれの場合も対象となります。
新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当「次世代住宅ポイント制度」
一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や、家事負担の軽減に資する住宅の新築・リフォームに対し、商品と交換可能なポイントを付与する制度です。
消費税率10%が適用される新築住宅の取得・リフォームで、2020年3月末までに契約の締結をされた方が対象となります。
ポイントは1ポイント=1円相当となり、さまざまな商品と交換できます。
※若者・子育て世帯がリフォームを行う場合にポイントの特例があります。
※ポイントを商品券へ交換、工事費へ充当することはできません。


贈与税非課税枠が最大3,000万円に拡大
(現行は最大1,200万円)
父母や祖父母等の直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、贈与税が最大3,000万円まで非課税となります。
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2020年3月末までに契約を締結された方が対象です。